遺産相続
こんな遺産相続のご相談を承ります
- 遺産相続のことで家族が揉めないようにしたい
- 紛争予防に有効な遺言書を作成しておきたい
- 円満に遺産相続を終わらせたい
- 遺産分割をめぐって家族同士が対立している
- 遺言書に書かれた財産の分け方に納得がいかない
- 親が多額の借金を残して亡くなった
- 相続放棄するべきかどうか迷っている
- ある相続人が親の預貯金を使い込んでいる
など
このようなことでお悩みでしたら、お気軽に弁護士法人わかば総合法律事務所へご相談ください。
特に揉め事に発展しやすいのは“遺産分割”
遺産分割とは?
遺産分割とは、相続人全員の話し合いにより被相続人が残した財産をどのように分けるかを決める手続きです。
そのための話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産相続の手続きにおいて、最も揉め事に発展しやすいのがこの遺産分割で、財産を誰にどれだけ分けるかを話し合うことになるため、相続人間で利害の対立が起こり、家族関係に遺恨となる恐れがあるので特に注意が必要です。
揉め事に発展する前に弁護士へご相談を
遺産分割の話し合いでつまずいてしまい、建設的な話し合いができない状態が長引くと、どんどん問題が深刻化してしまう可能性が高いため、少しでも紛争の火種に気づかれたらすぐに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
ただ、最善の対策は“紛争に発展する前にご相談いただく”ことで、遺産分割をめぐってご家族が揉める可能性があるとお感じでしたら事前に弁護士へご連絡ください。
一定範囲の相続人に認められている“遺留分”
遺留分とは?
遺留分とは、一定範囲の相続人に認められている最低限の財産の取り分のことです。
遺留分は被相続人の配偶者・子・直系尊属に認められていますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は財産の1/3、それ以外のケースでは1/2となります。
これを各遺留分権利者(※遺留分を受け取る権利がある相続人)の法定相続分で分け合います。
遺留分は侵害されていても取り戻せる
遺言書の内容や贈与・遺贈などにより、ご自身の遺留分が侵害されているような場合には、“遺留分侵害額請求”を行使することでそれを取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求は、自分の遺留分を侵害している相手に意思表示するだけで認められ、相手がそれに応じないようであれば家庭裁判所での調停などを検討することになります。
借金などのマイナスの財産を相続しない“相続放棄”
相続放棄とは?
遺産相続の対象となる財産には、預貯金や不動産などの“プラスの財産”だけでなく、借金などの“マイナスの財産”も含まれます。
もし、被相続人が多額の借金を残して亡くなられた場合、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くて不利益を被るケースがありますが、こうしたケースで検討されるのが相続放棄という手続きです。
相続放棄とはプラス・マイナスの財産の両方を受け継がないようにする方法で、明らかに借金などのマイナスの財産の方が多い場合に検討されます。
3ヶ月以内に手続きしないと単純承認となります
プラス・マイナスの財産を受け継がないようにする相続放棄に対して、すべての財産をそのまま受け継ぐことを“単純承認”と言います。
相続放棄には期限があり、相続開始後3ヶ月以内に手続きしないと単純承認となりますので、相続放棄をお考えの場合にはできるだけお早めに弁護士へご連絡ください。
遺産相続問題は弁護士へご相談ください
弁護士がご家族間の“感情”を交通整理
遺産相続問題はご家族の問題でもあります。
それゆえに遺産相続そのものではなく、これまでの家族関係や感情的なもつれなどが表面化して、“本当の問題はどこにあるのか?”ということが見えなくなりがちです。
こうした状況から抜け出すのに有効なのが、弁護士のニュートラルな視点です。
第三者の冷静な視点で抽出して、法律に基づいた考えで杓子定規に解決をはかるのではなく、ご家族ごとに最善の解決策を考えて、感情のもつれを“交通整理”いたします。
その結果、スムーズに遺産相続を前に進められるようになり、さらには相続終了後の良好な家族関係にも繋がると言えます。
相続人が預金を使い込んでいる時は?
遺産相続のよくあるトラブルの1つに“相続人による財産の使い込み”があります。
親が生前のうちに預金を使い込まれていたり、相続発生後に財産を勝手に処分さたりするなど様々なケースがありますが、いずれの場合も重要となるのが“事前の証拠集め”です。
銀行口座を確認しても「何のために引き出されたお金なのかわからない」ということでは財産の使い込みを指摘するのは難しくなりますので、もし他の相続人による財産の使い込みが疑われるようでしたら、証拠が散逸したり、収集が困難になったりする前に弁護士へご相談ください。