弁護士法人あんぎゃ法律事務所 静岡オフィス

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離婚問題

こんな離婚問題のご相談を承ります

こんな離婚問題のご相談を承ります

  • 夫婦関係が破綻していて、離婚の話し合いが進まない
  • パートナーから「離婚したい」と言われたが、別れたくない
  • 不倫したパートナーに慰謝料を請求したい
  • パートナーの不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 高額な慰謝料を請求されている
  • 離婚に際して親権は譲りたくない
  • 子供の養育費のことで揉めている
  • 別れた妻が子供に会わせてくれない

など

このようなことでお悩みでしたら、お気軽に弁護士法人あんぎゃ法律事務所 静岡オフィスへご相談ください。

慰謝料請求をお考えなら弁護士へご相談を

適正な慰謝料請求をサポートします

不貞行為(浮気・不倫)やDVなどの不法行為を受けた場合、相手に対して慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料は次の2つの要素で構成されています。

離婚原因慰謝料

離婚理由となる行為を相手がしたことによる精神的苦痛に対して支払われるもので、不貞行為、暴力、悪意の遺棄、婚姻生活の維持への不協力、性交渉の不存在などが対象となります。

離婚自体理由

離婚そのものから生じた精神的苦痛に対して支払われるものです。

必ず慰謝料が請求できるわけではありません

離婚に際して必ず慰謝料が請求できるというわけではなく、例えば性格の不一致や価値観の相違などが離婚原因の場合、慰謝料は請求できません。
浮気・不倫、悪意の遺棄、暴力、ギャンブルにより浪費などの理由があって初めて、慰謝料の請求が可能になります。

慰謝料の相場は100~300万円

離婚原因や相手の経済状況などによって変動しますが、一般的に慰謝料の相場は100~300万円と言われています。
また不法行為により離婚に至ったかどうかでも金額が異なり、離婚に至った場合の方が金額は高くなります。

なお、こうした慰謝料の相場は裁判所を通じて決定される場合のもので、夫婦の話し合いにより金額を決める場合にはこの限りではなく、自由に金額を決めることができます。

小さなお子様がいらっしゃる夫婦の離婚

小さなお子様がいらっしゃる夫婦の離婚

小さなお子様がいらっしゃる夫婦が離婚する時、親権、養育費、面会交流などのお子様に関する問題をクリアにしておくことが大事です。
当事者同士で解決しようとしても、なかなか話し合いが前に進まないようであれば、一度弁護士へご相談いただいて建設的な話し合いの場を設けられることをおすすめします。

また、養育費の金額・支払い方法や面会交流の方法についても事前に詳細に決めておかないと、離婚後の問題として浮上してくる恐れがありますので、弁護士のアドバイスを受けて適切な取り決めを交わしておくようにしましょう。

親権

未成年の子供を監護・養育し、財産の管理、子供の代理人として法律行為を行うといった権利・義務を指します。
親権は大きく“身上監護権”と“財産管理権”に分けられ、身上監護権はさらに“身分行為の代理権”“居所指定権”“懲戒権”“職業許可権”に分類されます。

親権を獲得したい場合には

親権を相手に譲りたくないという場合には、お早めに弁護士へご相談ください。
たとえばお子様を残して別居したりすると、親権の争いにおいて不利に働く場合がありますので、事前に弁護士からアドバイスを受けて適切に対応するようにしましょう。

養育費

子供が成人するまでに必要となるお金のことで、“生活費(食費、衣服費、住居光熱費など)”“教育費(授業料、塾代、教材費など)”“医療費”“交通費”“小遣い”などが含まれます。

養育費を決めるには?

養育費はまず夫婦間の話し合いで決めることになりますが、話し合いがまとまらないような場合には家庭裁判所での調停・審判を経て決めることになります。
裁判所を介して養育費を取り決める場合はもちろん、夫婦間の話し合いでの金額、支払い時期、支払い期間、支払い方法など詳細に決めておいた方が良いことはたくさんありますので、弁護士のアドバイスを受けて問題なく取り決めておくようにしましょう。

面会交流

離婚にともない、子供と離れて暮らすことになった親が子供と会う機会を確保することを面会交流と言います。
子供と会う以外にも、電話やメールなどのやり取り、プレゼント、学校行事への参加・見学なども面会交流に含まれます。

正当な理由なく面会交流は拒否・制限できません

面会交流は子供と離れて暮らすことになった親の権利ですので、正当な理由なくこれを拒否・制限することはできません。
「別れた妻が子供に会わせてくれない」とお困りでしたら、一度弁護士へご相談ください。
反対に「子供に暴力をふるう恐れがあるので、会わせたくない」「相手が養育費の支払いを怠っている」などの理由で面会交流を拒否・制限したいという方も、併せてご相談ください。

男女問題・内縁関係の問題

こんなことでお困りではありませんか?

こんなことでお困りではありませんか?

  • パートナーの不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 不倫相手のパートナーから多額の慰謝料を請求せれている
  • 一方的に内縁関係を解消させられた
  • 内縁関係のトラブルで困っている

など

弁護士法人あんぎゃ法律事務所 静岡オフィスでは男女関係・内縁関係の問題にも対応いたしますので、お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

第三者への慰謝料請求

パートナーが不倫・浮気をした場合、パートナーに対してだけでなく、パートナーの不倫・浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。
これを“第三者への慰謝料請求”と言います。
「パートナーの浮気相手に慰謝料を請求したい」「パートナーの浮気相手と会いたくない」という場合には、お気軽に当事務所へご相談ください。

一方的に内縁関係を解消させられた

例えば、長年同棲生活を送っていたのに、ある日突然「別れてほしい」と一方的に内縁関係を解消させられた場合も、相手に対して慰謝料を請求することが可能です。
内縁関係は法律上、夫婦とは認められていないものの、“婚姻関係に準ずる関係”と認められるケースもありますので、内縁関係の一方的な解消は慰謝料が請求できる場合があり、さらには財産分与も可能になります。

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